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魚山余響略註

江戸時代後期、西本願寺の声明事情を読む

江戸後期の西本願寺の僧・知影が著した、魚山での見聞録。魚山声明や、宮中での御懺法講、当時の西本願寺の声明事情が浮き彫りに。

著者 藤波 蓮凰
出版社 法藏館
ジャンル 日本仏教 > 真宗系
歴史・資料 > 歴史
出版年月日 2024/09/10
ISBN 9784831862884
判型・ページ数 A5・456ページ
定価 本体12,000円+税
在庫 在庫あり
江戸後期、西本願寺で御堂衆を務めた光隆寺知影(1763~1825)が著した、魚山での見聞録の翻刻と注釈。天台宗声明研鑽の聖地・魚山の声明、宮中での御懺法講、当時の西本願寺の声明事情等が明らかに。
一、『魚山余響』について                            
 一 著者知影とその周辺
 二 『魚山余響』の位置と内容
 三 『魚山余響』から見える側面
 附論 西本願寺における法儀声明の変遷                                         

二、『魚山余響』 脚註および解説
 凡例
 第一条   余少より梵唄を好む、
 第二条   理覚院恵観和尚は越後高田の人なり、
 第三条   梵唄の曲折に秘事あることなし、
 第四条   長音は魚山の極秘、
 第五条   梵唄は口授を要とす、
 第六条   聲明の曲節は古製にしくはなし、
 第七条   六冊、法華懺法、例時作法阿弥陀悔過等
 第八条   法要に聲明は大原千本とて両流あり、
 第九条   三井寺に長聲職とて聲道を掌れる家あり、
 第十条   吾本山信解院殿魚山幸雄僧都に仰せて梵唄数品を製せしむ、
 第十一条  例時作法を本山に依用し給ふは、
 第十二条  大谷殿にて例時弥陀経を用ひたまふ思召につき、
 第十三条  吾本山に於て魚山の梵唄を用玉ふ事は実悟記等に見ゆ
 第十四条  阿弥陀懺法の中に観無量寿経真身観の章を抄出す、
 第十五条  魚山へ遺さる草本も上へ奉らる、
 第十六条  真身観の章に新に墨譜なりて
 第十七条  知観僧正摂取章の墨譜成て後大経の題目に墨譜を施さる、
 第十八条  恩徳讃も知観僧正の墨譜なり、
 第十九条  文化六年冬の頃播磨の国の僧侶魚山実光院といへる人を請し
 第二十条  文化四年丁卯十月十日より十二日に至る清涼殿に於て
 第二十一条 宮中御法事の時の主上御行道あり、
 第二十二条 主上御行道なきときは衆僧玉座一間ばかり手前にて平伏あり、
 第二十三条 花筥を賦すること宮にても外の衆僧にても、
 第二十四条 主上御起居には宮大臣以下各畳をくだりて敬屈、
 第二十五条 楽中御導師宮の起居ばかり僧正以下敬屈、
 第二十六条 宮中の御法事は聲明も音楽もともに御供養なり、
 第二十七条 主上の御花筥にも御聲明帖を入れたまふ、
 第二十八条 宮中の御法事には捲簾なり、
 第二十九条 宮の御座と僧正の座とは五六寸ばかり絶席、
 第三十条  礼盤上の半畳は横にしくなり、
 第三十一条 礼盤上にても、
 第三十二条 観心院僧正文化八年辛未九月の御法事参勤の時の物語に、
 第三十三条 享和二年癸亥九月宮中御法事の時の事かと覚へ侍る、
 第三十四条 文化八年辛未十月五日より九日に至り先帝后桃園院卅三回忌
 第三十五条 江戸増上寺山内より、聲明帳のかきたるに墨譜を、
 第三十六条 伽陀集には伽陀品数凡三百五十首余あり、
 第三十七条 六道講式は恵心の御作と申伝へたり、
 第三十八条 三重の式といへる名目なにの子細をしらず、
 第三十九条 阿弥陀講式といへる一巻あり、
 第四十条  法則は表白のことなり
 第四十一条 魚山の僧房古は四十九院あり
 第四十二条 魚山僧衆公請に応ずるは鹿苑院義満公の執奏なり
 第四十三条 魚山之御法といへる写本あり
 第四十四条 魚山の住侶みな昇進して極官にいたる
 第四十五条 魚山の住侶梶井宮より院室を兼帯せしめらる
 第四十六条 慈覚大師入唐して聲明を伝来す
 第四十七条 慈覚大師より良忍までの相承は釈書に見へたり
 第四十八条 良忍伝釈書に見へたり良忍の弟子に瓦坂阿闍梨と云人あり
 第四十九条 同抄云総聲明は管にあらず 絃にあらず 先音をもて是をうつすべし
 第五十条  諸声明の出拠を記せる一紙魚山にあり
 第五十一条 「稽首天人」の偈頌ある散華を弥陀散華といひ
 第五十二条 同記に作相の事あり
 第五十三条 本山往還偈願生偈は魚山珍雄の墨譜也
 第五十四条 讃仏偈文類十四行偈着座讃敬礼勧請式間和讃は幸雄の墨譜なり
 第五十五条 重誓偈は大懺悔による十方念仏は早懺法の十方念仏による
 第五十六条 善導画讃は台家の画讃によれり
 第五十七条 仏徳頌は画讃によれり
 第五十八条 弥陀懺法は四明遵式の撰といひつたへたり
 第五十九条 弥陀懺法に法華懺法の墨譜をつけたる本西光寺にあり
 第六十条  嘆仏文願生偈略譜 信慧院殿の御作と申つたへたり
 第六十一条 勧請は我弟子我今三世諸天讃を学ぶべし
 第六十二条 五眼讃仏吼讃諸智讃は宝暦中五百回御忌前に新譜なるよし
 第六十三条 自帰讃は哭仏讃による勧帰讃は仏讃によれり
 第六十四条 文讃は九方便による
 第六十五条 入出二門偈は法華懺法六根段の墨譜を用ゆ
 第六十六条 十四行偈上に記す如く幸雄僧都の墨譜にして
 第六十七条 流通章仏誓頌八十種好三宝礼の四品魚山権大僧都韶雄の墨譜なり
 第六十八条 仏讃の漢語は見あたらぬものなり
 第六十九条 慈覚大師の諱日は正月十四日なり
 第七十条  主上崩御の後御中陰の御法事は御葬送の夕方より始めらる
 第七十一条 文化十一年甲戌五月 当御門主本如聲明帖の改写を命じ玉ふ
 第七十二条 行道の事当家には何のころよりや遶堂と云て何の謂なるをしらず
 第七十三条 三宝礼中の恵成大師の事
 第七十四条 唄策は聲明帖の事なり
 第七十五条 六道講式の墨譜は妙絶いひがたし
 第七十六条 六道講式に詩一首を添てさし上り
 第七十七条 四月四日命に依て参殿去年来御聲明帖書写の儀大儀に思召す
 第七十八条 九月魚山観心院僧正転大の事を告来る
 第七十九条 龍顔拝謁の事
 第八十条  十月十日より十二日に至る盛化門院三十三回御忌 
 第八十一条 十月八日於梶井宮懺法講習礼観心院大僧正吹挙に依て参殿拝見
 第八十二条 大僧正より佛光寺御門主の望にて文讃の墨譜あらたに施したまはり度申入られ候 
 第八十三条 文化九年二月十五日有栖川宮一品織仁親王落飾したまふ
 第八十四条 文化十二年乙亥四月東照宮三百回御忌日光山にて御法事あり
 第八十五条 文化十三年丙子十二月廿九日午后観心院大僧正遷化時年六十三
主要参考文献一覧                      
あとがき
索引

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